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土地家屋調査士について

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土地家屋調査士について

はじめに

少し自虐的な紹介になってしまいますが、「弁護士」「司法書士」「行政書士」…は皆様ご存じでしょうか。

いずれも法律の専門家であり、いわゆる業務独占資格の例としてもよく挙げられる、ここで説明する必要も無いくらい有名な資格です。

実は同じく業務独占資格として我らが「土地家屋調査士」もあるわけですが、その業務内容は?となると多くの方に認知されていなかったりするわけです。

正直に言うと、それまで分野は違えど測量関係の仕事をしていた私でさえ、詳しくは知らなかった程です。

この仕事を説明する際に、実感として「その知名度の低さ」を嘆くことが時折あります。

一部では独立開業を目指せる8士業のうちの1つ!などと説明されてはいますが、その業務の内容については不動産関連の仕事の方以外には馴染みが薄い、というのが現実だったりします。

当サイトの目標の一つとして、「土地家屋調査士の知名度の向上」を目指しています。

もちろん山梨県土地家屋調査士会でも出前講座や無料説明会などを開催し、積極的に活動を行っています。

是非この機会に興味を持っていただけたら幸いです。

どういう時に土地家屋調査士に依頼するか

土地家屋調査士の業務について詳しく説明していきたいと思います。
法務省の公式HPには、このように記載されています。

(1) 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
(土地又は家屋に関する調査及び測量とは,不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査,測量を指し,例えば,土地の分筆登記であれば,登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料,現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し,その成果に基づき測量をすることが挙げられる。)

(2) 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
(不動産の表示に関する登記の申請手続とは,不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために,調査・測量の結果を踏まえ,建物を新築した場合における建物の表示の登記,土地の分筆の登記等の登記申請手続をすることをいう。)

(3) 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)

(4) 筆界特定の手続について代理すること。
(筆界特定の手続とは,土地の所有者の申請により,登記官が,外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。)

(5) 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

※ (1)~(5)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。

※ (5)の業務については,民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り,弁護士との共同受任を条件として,行うことができる。

法務省:”土地家屋調査士の業務” 引用 (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji117.html


上記は大まかに言うと、番号ごとに

(1) .測量
(2) .登記申請
(3) .不服申立代理
(4) .筆界特定手続代理
(5) .境界紛争手続代理

上記を土地家屋調査士が行って良いという内容です。

身近な例を挙げてみたいと思います。


土地家屋調査士に寄せられる依頼内容の例(抜粋)

・この土地の境界線はどこ?隣の人に聞かれたけどわからない・・・。

・一つの土地を相続で分割することになったけどどうしたらいいの?

・土地を売りたいけど、どこまでが自分の土地なんだろう?

・宅地に変更したのに、登記簿ではまだ地目が畑になっているけど大丈夫?

・法務局の地図と認識していた敷地の大きさが違う。よく見ると形も違う。

・管理しづらいから複数の隣あった土地を一つにまとめたい。

・家を新築したけど登記って誰がするの?自分でやらないといけないの?

・倉庫を改築したいけど、隣との境界の目印がないから好きなとこに建てていいの?

・建物は数年前に取り壊したけど、未だに登記簿には残っている・・・。

・筆界について隣人とはっきりさせたいが、どういう手続をすればいいの?


上記についての相談・解決はいずれも土地家屋調査士の業務となっています。

土地家屋調査士とは、 登記の代理申請・それに伴う測量・図面の作成を「業(なりわい)として」行うことができる唯一の資格 保持者となっています。

参考:土地家屋調査士会近畿ブロック協議会

調査士の仕事が公的な書類に!

土地・建物といった不動産は基本的に所有者がいるわけですが、その情報を知りたいときは法務局で「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」という書類を取得・閲覧することになります。

登記事項証明書、いわゆる”登記簿”は「表題部」「権利部」に分かれていることはご存じでしょうか。
そのうちの 「表題部」の登記は義務 であり、同時に 土地家屋調査士の業務範囲 となっています。


新規で登記簿を作成しなければならない事例

・建物を建てた時 (主である建物が一般的)

・土地が発生した場合 (埋め立て、払下げ等)


上記の不動産は 1ヶ月以内の登記義務 が定められています。可能な限り信頼できる土地家屋調査士への依頼をご検討ください。

当事務所では責任を持って最後まで対応させていただきます。

また、「これって土地家屋調査士の仕事なのかな?」と不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!

お問合せはこちら TEL 0551-45-9295 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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